日本將從今年十一月二十日起,對所有外籍旅客實施入境按指紋及照相,台灣每年赴日本旅客超過一百三十萬人次,日本出入國情報管理室長佐佐木聖子今天特地到台灣,宣導日本入境新措施,她強調,這是為了防止恐怖活動的新規定,也希望更能保障外籍旅客的安全。

日本新入境措施主要規定旅客入境時,必須按指和拍攝臉部照片,如果拒絕者,將無法獲准進入日本,同時會被要求遣返。

但某些特定對象不受新入境規定限制,包括特別永住者、不滿十六歲者、應國家行政機首長邀請者、亞東關係協會日本事務所職員及其眷屬。

佐佐木聖子說,日本是繼美國之後,全世界第二個實施入境按指紋及照相的國家,不過,指紋讀取機比美國更方便,可以雙手同時放上,而旅客是在接受入境審查詢問時,同時依照指示按指紋及照相,如果一切順利,整個入境查驗時間平均半分鐘內可完成,和目前不會差距太大。

日本這入境新規定採取的旅客指紋是食指,如果旅客因傷殘等因素無法提供食指指紋,依序提供中指、無名指、小指、拇指指紋,若全部都無法提供,則可免除規定。

根據佐佐木提供的資料,2006年日本外籍旅客入境人數約八百一十萬人次,其中台灣約一百三十五萬多人次,僅次於韓國二百三十七萬多人次,日本預定2010年時,赴日旅遊外籍人數增加至一千萬人次,所以日本決定採取更嚴格的出入境管理。
[摘自:中央社 20070927]

================================================================================
日本法務省入国管理局 原文

個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)利用(りよう)した(あたら)しい入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)導入(どうにゅう)について

2006(ねん)12(がつ)
法務省(ほうむしょう)入国管理局(にゅうこくかんりきょく)
  1. 概要(がいよう)
        日本国政府(にほんこくせいふ)は,今年(ことし)の5(がつ)テロ(てろ)未然防止(みぜんぼうし)(おも)目的(もくてき)とする改正入管法(かいせいにゅうかんほう)公布(こうふ)しました。 法務省入国管理局(ほうむしょうにゅうこくかんりきょく)は,改正法(かいせいほう)によって必要(ひつよう)とされる個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)利用(りよう)した入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)を,来年(らいねん)の11(がつ)23(にち)までに導入(どうにゅう)します。
        (あたら)しい制度(せいど)では,日本(にほん)への入国(にゅうこく)申請(しんせい)する外国人(がいこくじん)は,入国審査(にゅうこくしんさ)(さい)専用(せんよう)機器(きき)使(つか)って顔写真(かおじゃしん)撮影(さつえい)()けるとともに指紋(しもん)()()らせた(うえ)で,(いま)(おな)入国審査官(にゅうこくしんさかん)対面審査(たいめんしんさ)()けることになります。これは,2004(ねん)(がつ)米国(べいこく)導入(どうにゅう)されたUS(ゆーえす)VISIT(びじっと)類似(るいじ)する制度(せいど)です。ただし,日本(にほん)新制度(しんせいど)は,米国(べいこく)(ちが)い,査証申請(さしょうしんせい)段階(だんかい)電磁的方法(でんじてきほうほう)による個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)提供(ていきょう)(もと)めるものではありません。
        免除者(めんじょしゃ)ではない外国人(がいこくじん)が,顔写真(かおじゃしん)(また)指紋(しもん)提供(ていきょう)拒否(きょひ)した場合(ばあい)は,日本(にほん)への入国(にゅうこく)許可(きょか)されず,退去(たいきょ)(めい)じられることになります。
        入国管理局(にゅうこくかんりきょく)は,提供(ていきょう)()けた個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)を,要注意人物リスト(ようちゅういじんぶつりすと)watch(うぉっち) list(りすと))と照合(しょうごう)します。照合(しょうごう)は,(おも)指紋(しもん)利用(りよう)して,入国審査(にゅうこくしんさ)遅延(ちえん)させないよう短時間(たんじかん)での処理(しょり)(かんが)えています。
        この(あたら)しい入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)導入(どうにゅう)により,日本国民(にほんこくみん)外国人(がいこくじん)(ふく)日本(にほん)住民(じゅうみん)にとっても,渡航者(とこうしゃ)にとっても,日本(にほん)がより安全(あんぜん)安心(あんしん)(くに)となることが期待(きたい)されています。
  2. 適用対象者(てきようたいしょうしゃ)
         新制度(しんせいど)は,(した)(かか)げる免除者(めんじょしゃ)(のぞ)き,(すで)日本(にほん)滞在(たいざい)している外国人(がいこくじん)再入国(さいにゅうこく)する場合(ばあい)(ふく)め,日本(にほん)入国(にゅうこく)する外国人全員(がいこくじんぜんいん)対象(たいしょう)となります。

    免除者(めんじょしゃ)
    (1)  特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)
    (2)  16歳未満(さいみまん)(もの)
    (3)  「外交(がいこう)(およ)び「公用(こうよう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)(みと)められる(もの)
    (4)  行政機関(ぎょうせいきかん)(ちょう)(しょう)へいする(もの)
    (5)  (3)と(4)の(もの)類似(るいじ)する(もの)として法務省(ほうむしょう)規則(きそく)(さだ)めるもの
arrow
arrow
    全站熱搜

    kemyeh 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()